1事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供する上で知り得た利用者およびその家族に関
する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2事業者は、利用者から予め文章で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において利用者の
個人情報を用いません。
3事業者は、利用者の家族から予め文章で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において当
該家族の個人情報を用いません。